「教師=聖職論」は誰のため?
【第3回】学校と教員に何が起こっているのか -教育現場の働き方改革を追う-
給特法の見直しがはじまろうとしている矢先での文部科学部会の提案…その狙いは何なのだろうか?
■教員は労働者なのか、聖職者なのか?
1960年代に日教組による超過勤務手当支払い請求の民事訴訟(超勤訴訟)が相次ぎ、しかも日教組優勢の判決が続くなかで文部省は、1967年8月に教員給与改善措置として約63億円の予算要求を行った。超過勤務手当、つまり残業代を支払う準備に入ったのだ。
これに猛反発したのが、当時の自民党文部部会である。その理由は、「教師は聖職だから」という、いわゆる「教師聖職論」であった。
1952年に日教組は、「教師の倫理綱領」を正式決定している。そこには、「教師は労働者である」と明記されている。
そこで自民党が持ち出してきたのが「教師聖職論」である。残業代を支払うことは教員を労働者と認めることであり、自民党としては絶対に認められないことだったのだ。
1965年に自民党から立候補して参院議員となり、文部事務次官まで務めた内藤誉三郎は、教師聖職論の急先鋒ともいえる存在だった。文部省の残業代を支払う方針にもまっさきに反対し、自民党文部部会で「教師は聖職だから、1日、20時間寝ても覚めても教育のことを考えているのが当たり前なのだ」との発言があったことも伝えられている。
内藤をはじめとする自民党議員は、教員は一般労働者とは違う「聖職」なのだから、残業代を要求するなどもってのほか、黙って無制限に働け、と考えていた。しかし、聖職と言いつつも、日教組と対峙していた自民党が教員を敬っていたわけではなく、むしろその逆だ。
聖職論を持ち出したのは、一般労働者並みの勤務時間と残業代を否定するための「詭弁」でしかない。
この連載の2回目(『教員定額働かせ放題』の根は深かった)で、1948年に「政府職員の俸給等に関する法律」が定められ、教員は一般公務員より約1割高い給与となったことに触れた。その条件となっていたのが、「48時間以上」の1週間の拘束時間(勤務時間)である。
「以上」を付けることで、すでにこの時から教員には「無制限の勤務時間」が押しつけられていたとも言える。
それが教師聖職論につながり、さらには給特法につながってきている。そして、給特法のあとに制定される「人確法」にも当てはまる。
- 1
- 2