義務教育の「義務」とは何への義務か(後編)
移民にこそ義務教育を!
■自治体と文科省の言い分
就学年齢の外国籍児童の数が、全国で最も多いのは横浜市。
約4800人ですが、就学不明の子どもはその3割、約1400人にのぼり
ました。2位の大阪市でも、同じく3割の1307人。東京都江戸川区にいたっては、半数の1030人が不明となっています。逆に5位の静岡県浜松市は、該当する児童が2034人いるにもかかわらず、就学不明の子どもは2人。6位の埼玉県川口市でも、1680人の児童のうち、就学不明は6人です。
ほぼ完璧に調べてある。
なぜ、こんなに差が出るのか?
答えはこちら。
調査する気がなければ調査しなくてもいいから。
就学状況を把握していない自治体の多くは、理由について「外国籍の場合、
日本人と違い子どもを小中学校に通わせる義務がないため確認していない」と
説明しています。
たしかに義務教育をめぐる憲法の条文(第26条2項)は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」というもの。
外国人は「国民」ではないため、この義務を負っていません。
自治体が就学状況をフォローしなくとも、べつに構わないのです。
外国人児童の就学に関する文科省のスタンスも、
〈行く義務はないが、国際人権規約に「教育を受ける権利」が定められてい
るので、本人が希望すれば来てもいい〉というもの。
受け入れも自治体に任せているとのことでした。
してみると、外国籍児童の就学状況をめぐり、文科省は調査データを持って
いないのでしょう。