ナイフや刃物について勉強しよう(1)~貴方も逮捕!? 銃刀法について~
【第14回】都内の美人営業マンが会社を辞めて茨城の奥地で狩女子になった件
【『軽犯罪法違反』でペンチやニッパ、そこら辺の棒でもアウトォ!? 録音&録画で己を守ろう!】
実は銃刀法の規制を完全にクリアしてもまだ気をつけなければならない事があります。それが「軽犯罪法」です。いくつもの軽微な犯罪について定めた法律ですが、その中に刃物に関する条文があります……!
この法律、刃物の形状や長さに規定が無いばかりか、規制の対象そのものもだいぶあやふやになっています。刃物や鉄棒は当たり前、野球のバット(!?)や催涙スプレー、空き瓶やそのへんの棒でも該当してしまいます。「正当な理由」の部分は銃刀法に準じた解釈が出来ますが、「隠して携帯」の部分は判例を見るに「隠す意図があったかどうか」が重視されているようです。それじゃあ隠す意図があったかどうかは、どうやって判断するのよ……?(;´・ω・) これは、現場の警察官次第と言うことになります。もちろん勾留中の取り調べや裁判などで「隠す意図が無かった」と証明できれば無罪になりますが、最終的に無罪になっても逮捕・裁判となれば社会的、経済的なダメージは計り知れません。もはや、刃物の長さとか関係無しに、現場の警察官次第でどうにでもなってしまうという事です……!(ぞっ…) 過去の事例を調べてみたところ、車に積んでいたハサミやペンチ、カッターナイフ、子供と遊ぶ為の野球バットやコスプレのおもちゃの剣などでも軽犯罪法違反の疑いをかけられる危険があるようです。
そもそも、今まで書いてきた「銃刀法」「軽犯罪法」のややこしい条文や判例を、全ての現場警察官が熟知しているとは限りません。私が調べた限りでも、いくつもの誤認逮捕が過去にあったようです。こちらが正しい運用をしていても、間違った知識で逮捕されてはたまったものではありませんし、いずれ無罪となろうとも、「銃刀法違反で逮捕!」なんて報道されちゃった日には、もう……。己を守るのは正しい知識と映像証拠しかありません。もし万が一、職質されたときに何かの間違いで不穏な空気が流れてしまったら、すぐにそのやり取りを携帯で録音もしくは録画しましょう!
刃物は確かに、扱い方によって危険な物かもしれません。ですが、それ以上に便利な道具です。ロマンだってあります。刃物が危険なのは「正しい使い方」していないから。今回は難しい法律の話ばっかりになってしまいましたが、そういった法律がある以上、正しく運用するためには必要な知識だと思います。正しい使い方を学び、安全にそして便利に刃物を使って頂けたらと思います!
ちなみに銃刀法違反で有罪判決が下されると……
① 2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される(刃物所持の場合)
② もちろん前科がつく
<銃刀法違反に関する最近のニュース(2019年Nozomi調べ)>
2016年 新潟県、忍者マニアの男性、車の中から手裏剣が見つかり銃刀法違反で逮捕
2017年 千葉県、8.4センチメートルのカッターナイフ1本を携帯した男を現行犯逮捕
2017年 岡山県、車内のダッシュボードからはさみを入れていた男性、銃刀法違反で現行犯逮捕(はさみの長さが7.5センチだったことから後に釈放)
2018年 岡山県、車の助手席に果物ナイフを入れたかばんを置いていた男性に銃刀法違反で有罪判決。「夕食を刻んで食べるつもりだった」
2019年 兵庫県、区役所で大根切った男性を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕
【終わりに】
今回は、ナイフや銃刀法について気を付けて頂きたいことを、法律を絡めてまとめさせて頂きました。DIYや釣りやキャンプが流行っているので、他人ごとではありませんね……。残念ながら、私なりに一生懸命調べ理解し記事にいたしましたが、私は法律家でも弁護士でもありません。そして法律は改正されていくものですし、その解釈は時と場合によっても変わってきます。先月まではセーフでも、今日からアウトォ! なんてことも……。今回の内容はあくまで2019年Nozomi調べなのでご注意です。大切な事は随時アンテナを張り、必要な知識と対処法をしっかりと身に着け、隙を作らない事です。
次回は今年1年の振り返りと来年の抱負についてお伝えさせて頂きたいと思います。この連載を通して私の、私たちの想いが、少しでも誰かに繋がり、そして何かのお役に立てれば幸いです。