欠陥だらけの「インボイス制度」本当にこのまま実施されるのか?
変わりゆく税のしくみの問題点とは
今この国の最大の問題は「急激な人口減少」による、あらゆる業界の職種職場の「人手不足」であることは論を俟たない。介護現場に関わる人たち、医療業務に関わる人たち、そして学校現場に関わっている教師たちが働く環境や条件の劣悪さは改善されたのか? 断じて否。未だ一向に改善の兆しはない。すでに令和日本の棄民政策の様相を呈していると言っても過言ではないだろう。そこに今度は増加し続けるフリーランス層に対するインボイス制度の導入である。「改善してほしい」というフリーランスたちの声を堂々無視して突き進める政府の方針はやはり棄民政策そのものだろう。インボイス制度がどれだけ道理に合わないおかしなものかを取材し続ける篁五郎氏が最新事情を伝える。
衆議院議員第二議員会館で、インボイス制度の中止を求める税理士の決起集会が開かれた(2023年3月30日)。インボイスは声優や俳優、演出家、個人事業主、フリーランスなどから反対の声が挙がっている。国会でも野党議員を中心にインボイス制度を検討する超党派議連が結成された。
インボイスとは、売り手が買い手に交付する請求書のことだ。開始される10月以降は、「仕入れ税額控除」を受けるために税務署へ登録が必要となる。これまでは売り上げ1000万円以下の事業者は消費税の納税は免税されていたが、登録をすると消費税を納めないといけない。しかも登録しないと、商品などを仕入れた時に支払った分を差し引くことができる「仕入れ税額控除」が受けられなくなる。
登録事業者にならなくても事業者との取り引きは可能だ。しかし非登録の事業者が収める消費税は取り引き先が負担することになる。そうなると多くの企業で、インボイス非対応の事業者との取り引きを見直すかもしれない。実際に取引先から登録を強要された問題が起きている。力の弱い業者やフリーランスは取り引き先の減少か消費納税を迫れているのが現状だ。
どちらになってもフリーランスや小規模事業者にとって死活問題。彼らのために約550人の税理士が「インボイス制度の中止を求める税理士の会」を結成し、インボイスに反対を表明しているのだ。
■消費税を払っているのは消費者ではない
インボイスと聞くと「消費税は俺たちが納めた税金を支払うのは当然」「預り金なのだからネコババなんてとんでもない」といった声が聞こえてくる。しかし消費税を納付しているのは消費者ではない。
実は消費税の支払い義務が課されているのは事業主だ。その理由は消費税法である。条文には、納税者は事業者と記載されている。一方、間接税である入湯税、ゴルフ場利用税は消費者が負担すると書いてある。この事実を見れば、消費税は間接税ではなく事業者が納める直接税であるといえる。
それでも「消費者が導入されたときに消費者が支払うと行政が言っていた」という反論がくるかもしれない。ところが平成2年に出た東京地裁の判決では、消費税は対価の一部だと判断している。事業者が消費者から受け取る消費税相当額は物品やサービス対価の一部で預かり税ではないと認めたのだ。
さらに今年の2月10日に行われた衆議院内閣委員会の質疑で「消費税は預り税ではない」と財務省自身が認めたのだ。れいわ新選組のたがや議員が「消費税は事業者が納める直接税ではないか」と質問をした。すると金子財務大臣政務官は「消費税は預り金的な性格の税であり、預かり税ではない、というのが財務省の見解。預り金ではないという認識で結構」と答弁したのだ。
この答弁は政府の公式見解だと言っていい。インボイス制度検討する超党派議連の公開ヒアリングでも財務省の官僚は預り金ではないと暗に認めている。そして2月15日に開かれた衆議院予算委員会でも、岸田総理は、れいわ新選組のたがや議員との質疑で「消費税は第二事業税という認識が広がっていない」と答弁した。つまり「消費税は預り金ではない」ではないと事実上認めているのだ。
かいつまんで言うと、消費税は事業者が納付をするために消費者へ価格転嫁をしていただけである。ところが個人商店やフリーランスは取引先へ価格転嫁ができない。消費税分を自己負担することになる。そうなると収入が大幅に下がってしまい、廃業する事態に陥る。それでも「フリーランスは可愛そうだだけど、自分たちは関係ない」という人が出てくるだろう。
しかし残念なことに、サラリーマンや公務員などの雇われる人たちにも影響を及ぼすのがインボイスだ。