大石あきこ議員「くそ野郎」で一審に負けるも高裁で逆転勝利 司法が提示した「論評」の対象とは?
元TBSワシントン支局長でフリージャーナリストの山口敬之氏が、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆議院議員を名誉教授で訴えた裁判が、3月13日東京高裁で開かれ判決が出された。この裁判は、2019年12月19日に大石議員が代議士になる前にTwitter(現在のX)へ投稿した内容が、山口氏の名誉を傷つけたというもの。880万円の損害賠償とツイートの削除、謝罪文の掲載などを求めていた。投稿の内容は以下の2つである。
「元TBS記者で安倍総理の御用、山口敬之氏。伊藤詩織さんに対して計画的な強姦をおこなった。その山口氏側の敗訴不服の記者会見に、伊藤詩織さんが出席している。強くて真っすぐな人だ。たくさんの絶望を支援者と乗り越えてきたんだろうな。」(大石あきこ議員のXより引用)
「山口敬之。1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、とことんまで人を暴力で屈服させようという思い上がったクソ野郎。そんな奴が、安倍政権を支えている。絶対許せない。怒りはこんな言葉では言い表せない。」(大石あきこ議員のXより引用)
大石議員側は「事実に誤りがない限り、論評は自由。いずれのツイートも公正な論評である」とし、請求棄却を求めていた。
◾️一審では大石議員側に22万円の損害賠償命令の判決
2023年7月18日東京地方裁判所で一審の判決が出された。それによると、大石議員がXの投稿で、「元TBS記者で安倍総理の御用、山口敬之氏。伊藤詩織さんに対して計画的な強姦をおこなった」「1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた」という点は、「重要な部分は真実と認められる」と判断したが、「くそ野郎」は「全体として人身攻撃に及んでおり、意見・論評の域を超えている」として、名誉毀損と名誉感情の侵害が成立すると判断した。
地裁は、大石議員に22万円の賠償と投稿の削除を命じ、山口氏の勝訴となった。大石議員側は判決を不服とし、一方山口氏側も賠償金額が少ないとして双方が控訴していた。