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国民民主・玉木氏も来た!「AV新法改正を目指すシンポジウム」に5野党の議員が参加。来春に改正案の成立を目指す【篁五郎】

シンポジウム3回目にして初の議員会館開催

■出演者に渡るのは雀の涙…「二次使用問題」も議論を

 

▲フリーのAV女優として業界と新法の問題点を解説したかさいあみ氏

 

 今回のシンポジウムでは、「フリー女優連盟」共同発起人で元AV女優のかさいあみ氏からAV業界が長く抱えている問題も提起された。

 それは「二次使用問題」である。

 AVにはいわゆる「オムニバス作品」が数多く存在している。AV新法が制定された2023年6月以降はオムニバス作品についても個別に契約を結び、使用料の支払いが義務化された。それ以前は女優の許可を得ずに販売をしたり、そもそも二次使用料の支払いがされていない例も多かった。この点についてはAV新法のおかげで女優の権利が保護される仕組みになったと言えるだろう

 しかし、二次使用料の金額はとても低い。現行はAVANというAV人権倫理機構の外局団体がその金額を1作品(120分)あたり3万円と設定しており、その3万円から出演者に等分される仕組みだ。そうすると一人に回ってくるのは、2000円から3000円程度となっているという。

 しかもAV新法の制定前の作品については義務規定がないため、野放しになっている。8年も前の作品を使ってオムニバスを作っているメーカーもあるという。

 また、AV新法で規定されている「出演者」には男優も含まれるが、彼らには二次使用料は支払われないそうだ。

 AV新法の附則の第二条には、法律施行前に締結された契約については新法は適用されないとの記載がある。この第二条は書き方が曖昧なため、各メーカーに都合の良いように解釈されてしまう。かさい氏は、結果的にこの第二条の存在が、出演者の権利侵害につながる恐れがあると指摘した。

 こうした法解釈にしてもそうだが、今の業界ではなかなか女優や男優から自分で情報を取りに行くのは難しい環境だ。メーカーとAV事務所に縛られ、移籍や独立も簡単ではない。時にやりたくない仕事も呑まねばならず、弱い存在だ。

 現場で起きていることを踏まえ、女優、男優に関わらず出演者の権利を保護するため仕組みづくりや、法改正も含めた議論が必要だと訴えた。

 また、前回のシンポジウムでも指摘された憲法で保障されている「職業の自由」「職業選択の自由」「営業の自由」「表現の自由」の侵害についても指摘があった。

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篁五郎

たかむら ごろう

1973年神奈川県出身。小売業、販売業、サービス業と非正規で仕事を転々した後、フリーライターへ転身。西部邁の表現者塾ににて保守思想を学び、個人で勉強を続けている。現在、都内の医療法人と医療サイトをメインに芸能、スポーツ、プロレス、グルメ、マーケティングと雑多なジャンルで記事を執筆しつつ、鎌倉文学館館長・富岡幸一郎氏から文学者について話を聞く連載も手がけている。

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