自発的に性産業で働いている人たちのことをフェミニズムは一体どう考えているのか?【仲正昌樹】
「ポルノと女性の権利」についての考察1

■強制的にやめさせるべきなのか?
一般的にフェミニズムは、「ポルノ」を女性の権利を根本的に侵害するものとして告発する傾向が強いが、(心から望んでいるかは別として)ある程度自発的にポルノなどの性産業で働いている人たちのことはどう考えるのだろうか。自分の意志を表明することさえできない、あるいは、自分が本当は何を望んでいるか分からない状態にある人も多くいる

「セクシュアル・ハラスメント」を法概念として定式化したことでも知られるアメリカのフェミニズム法学者キャサリン・マッキノン(一九四六-)とラディカル・フェミニズムの活動家アンドレア・ドゥウォーキン(一九四六-二〇〇五)は、「反ポルノ条例 Pornography Ordinance」の雛形を作った。この条例モデルは、ポルノを制作すること自体を違法化し、出演した女性が制作過程で制作会社サイドから受けた被害を訴える権利を認めるだけでなく、間接的な被害を受けた女性にも制作会社を訴える権利を付与するものだった。自分の配偶者や恋人がポルノに影響を受けて暴力的な性行為に及んだら、そのポルノを制作した者に損害賠償を請求する権利があるということだ。この条例案は実際にミネアポリスを始めいくつかの市で採択された。

ポルノの間接的な害まで損害賠償にするというのは、人間関係における責任の範囲についての通常の理解を大きく越えているように思えるが、マッキノンたちの独自の精神分析的なジェンダー理解がある。彼女たちにとって、この社会は、男性的なファロス幻想と結びついた暴力によって基礎付けられている。つまり、自分たちはファロスを持っているがゆえに強いと思い込みたい男性たちが暴力によって女性たちを服従させることによって、私たちが生きている世界の秩序が基礎付けられたのである。ポルノは、そのファロス中心主義的な支配の根拠にある暴力を再現することで、男性の支配を再確認・強化するための行為だというのである。
無論、この前提に立てば、女性は未来永劫、ファロス的秩序に囚われ続け、法律によって暴力が顕在化することをある程度防ぐことしかできない、ということになる。更に言えば、もしこの世界が全面的にファロス中心主義の幻想によって成り立っているのであれば、マッキノンのようなラディカル・
このように、ポルノをファロス幻想強化の道具として徹底的に違法化しようとするマッキノンに対し、同じく精神分析を取り入れた、ポストモダン・フェミニズムの法哲学者ドゥルシラ・コーネル(一九五〇−二〇二二)は、現にポルノワーカーである女性の立場からこの問題を捉え直している。