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東京裁判のデタラメ。検察側は宣誓のない供述も証拠採用し、弁護側に有利な証拠は却下された

米国人弁護士が「断罪」東京裁判という茶番 第11回

「米国人弁護士が『断罪』東京裁判という茶番」を上梓、来日から40年日本を愛し、知り尽くしたケント・ギルバート氏が米国人の視点からみた東京裁判について論じていく。

 「罪」というのは、「法」がまずあって、それに違反した時に生じるものだ。法で定められていない時に、ある行為をしたからといって、後になって法を定めて、法がなかった時の行為を、「違法行為」としてはならない。「罪刑法定主義」の原則があるからだ。「法なければ、罪なし」である。

靖国神社にて

 ところが、東京裁判は、それまでなかった「平和に対する罪」や「人道に対する罪」をつくって、過去の日本の政治・軍事の責任者を裁こうとしたのである。誰がどう見ても、明らかに「事後法」であり、「罪刑法定主義」に反することは明白だ。こんな無法がアメリカによって実行された。それが、東京裁判の本質を現している。
 私もアメリカ人である。アメリカという祖国に誇りを持っている。しかし、東京裁判は、私がアメリカ人であり、弁護士であるからこそ、その無法ぶりに黙っていることができないのだ。

  東京裁判の欺瞞に、まず日本人が覚醒すべきだが、それ以上に、アメリカ人や、国際社会が、目を覚まさなくてはならない。
  東京裁判が、いかに出鱈目な「エセ裁判」であったか。法曹関係者は国籍を問わず、そのことを明確に認識しなくてはならない。

 東京裁判の問題点は、「公正」を欠いていたというような、そんな次元の話ではない。戦勝国が、敗戦国による主張を封じ込め、結論ありきで、容疑者を抽出、逮捕して、処刑した。
 まさに史上最大の冤罪事件でもあった。
 捕虜の不当な処刑は、戦時国際法違反である。東條英機元首相をはじめ、「A級戦犯」容疑者を、不当な裁判を行って処刑した場合、それこそが、戦時国際法違反の犯罪となる。
 東京裁判に正当性がないことは、前述の通りだ。しかし、その実態はア然とするほどに、不当であり不公平な「裁判」だった。

 いくつか例を挙げよう。
 裁判では、検察側も弁護側も、証拠の提示が最も重要であることは自明である。どんな主張も、その主張を立証する物的証拠がなければ、立証責任を果たしたことにならない
 ところが東京裁判では、証拠の取り扱いが全く不当なものだった。端的には、検察(戦勝国)側に有利、弁護(日本)側に不利なものばかりが、証拠として採用された。
 例えば、戦勝国側は供述に宣誓が求められなかった。宣誓のない供述書は、証拠としての価値がない。供述にウソがあっても、それがまったく罪に問われないのだから、何でも書けるし、捏造もできる。
 検察側の証拠の大半は、そうして集められたものだ。一方、弁護側の証拠は、有力な証拠が数多く不採用とされた。最初から公正な裁判などやるつもりがなかったことは明らかなのだ。
 なぜ、そんな裁判を強行したのか。それは、連合国側には、糊塗したい「罪」があり、同時に日本側には、連合国が公に知られたくない「正当な主張」があったからである。

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ケント・ギルバート

1952年、アイダホ州に生まれる。1970年、ブリガムヤング大学に入学。翌1971年に初来日。その後、国際法律事務所に就職し、企業への法律コンサルタントとして再来日。弁護士業と並行してテレビに出演。2015年、公益財団法人アパ日本再興財団による『第8回「真の近現代史観」懸賞論文』の最優秀藤誠志賞を受賞。著書に『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』、『中華思想を妄信する中国人と韓国人の悲劇』(ともに講談社+α新書)、『リベラルの毒に侵された日米の憂鬱』(PHP新書)、『日本人だけが知らない世界から尊敬される日本人』(SB新書)、『米国人弁護士が「断罪」東京裁判という茶番』(小社刊)などがある。


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  • ケント・ギルバート
  • 2016.12.16