へそくりも相続財産になる!?
後で困らないための相続対策
へそくりは女性の方がしっかり貯めているようです。
私が主に相続税を取り扱う税理士として活動している上で、夫婦間のコミュニケーションて本当に大事だな、と感じることがあります。今回書くのは、相続税の税務調査で発覚する、配偶者の「へそくり」に関してです。
株式会社マネーフォワードの調査によれば、「へそくりをしている」と回答したのは約2割にとどまるものの、既婚女性では約4割が「へそくりをしている」と回答やはり奥様の方が多いのか!という感じです。(自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」の利用者2,451名に実施)
また、へそくりの額について、関東と関西に違いがあるのが面白いんです。夫に関して言えば、首都圏は165万円、近畿圏は93万円で関東の方が随分と多いのです。しかし妻の方は、関東は172万円に対し、関西は170万円とほぼ同じです。関西のおばちゃんはたくましいと言われる所以ですね。
へそくりたるもの、配偶者には内緒だから、へそくりと呼ばれます。当たり前ですが、配偶者に知られてしまったら、ただのその人の財産であり、へそくりではなくなってしまいますから。
ただ、税理士の立場として、このへそくりを問題視せずにいられません。
先日に行われた相続税の税務調査で、調査官が指摘した点はこうです。
「申告された預金以外にも、ご主人の預金が〇〇銀行に1,000万円以上あります」
「え!〇〇銀行に口座を持っているなんて聞いたことない!」
こんなやり取りが繰り広げられ、結局は申告額が少なかった罰金として、過少申告加算税と延滞税が課せられ、余計な税金を納めることになったばかりでなく、夫婦間のコミュニケーション不足を露呈し恥ずかしい思いをする結果となったのです。
へそくりをするのを咎める訳ではないです、配偶者には金額を教えず、〇〇銀行の△△支店にへそくりがあるという情報くらいは教えておいた方が良いのかもしれませんね。
ちなみに私もへそくりがありますが、妻には全くその存在を打ち明けておりません……。