最愛のペットがひとりぼっちに…。死後に備えて飼い主がするべきたったひとつのこと
法律のプロが教える、相続と遺言の豆知識 第4回
新しい飼い主が世話をしてくれるか
チェックしてくれる注目のサービス
最近では「ペット信託」なるサービスが登場しています。前ページの例でいえば、自分の死後も安心してペットが生きていくために、500万円を相続財産から切り離して信託財産とするのです。こうすれば、遺贈の放棄や遺留分の問題は生じません。信託財産とした500万円は、飼い主が代表となる合同会社(1人でも設立できる会社形態の一種)に預け、この会社が将来ペットの飼育費を管理していくことになります。飼い主が亡くなったり、老人ホームへの入所などで世話ができなくなったりした場合でも、ペットは事前に指定した新しい飼い主に渡り、合同会社から定期的に飼育費の支払いを受けることができます。
元の飼い主からすれば、信託の仕組みを利用して確実にペットを新しい飼い主に託せるわけです。この仕組みでは、信託監督人と呼ばれる人が指定され、合同会社の管理と、新しい飼い主がペットをきちんと世話しているかをチェックしてくれます。
ペットが家族の一員を構成する家庭も少なくないでしょう。相続や遺言を考えるに当たっては、残される相続人のみならず、ペットにとっても幸せな形を模索してあげるべきでしょうね。
<『相続の抜け穴 遺言の落とし穴』(長谷川裕雅)より抜粋>
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