えっ! こんなに税金で取られるの!? 「相続破産」に陥らないためのコツ
2015年1月1日より、相続税および贈与税の新税制が施行され、負担が大きくなってしまった。思わぬ「相続破産」に陥らないための、不動産相続のコツを見ていこう!
地主が陥る可能性がある相続破産
2015年1月から実施された「相続税増税」によって、高額な税負担を強いられる人が急増すると予想されています。そのため、特に不動産を複数所有する地主の間では「はたして相続税を払えるのか?」「先祖代々引き継いできた家・土地を手放さなければならないのでは……」など、相続税に対する不安が高まっています。
とはいえ、複数の不動産を所有する地主の場合、「いずれかを売却すれば納税資金を用意できるだろう」と考えている人も多いでしょう。
しかし、相続発生後、不動産をスムーズに売却できるとは限りません!
実際、「隣地との境界問題が解決できない」「僻地にある土地なので買い手がつかない」等々の理由から、納税資金用として確保していた不動産を売却できないトラブルが数多く起こっているのです。
相続税は、相続が発生してから10カ月以内に現金一括払いで納税するのが大原則です。
納税が遅れれば「延滞税」が重くのしかかってきます。相続税の支払いに支障が生じれば、最悪に場合“破産”の可能性も十分にあるのです。
私が不動産・相続コンサルタントとして、数多くの方々の相続対策をサポートしてきた経験からいえることは、所有している不動産を適正評価したうえで「有効活用」や「特例が適用できる状態にすること」等で相続税評価額を下げたり、不動産を事前に調査していつでも売れる状態に環境整備しておくことで、相続破産を防ぎ、確実に資産を家族に引き継ぐことができるということです。
税理士の算出した評価額は絶対ではない
今回は不動産の適正評価についてポイントをお伝え致します。
不動産の相続税評価を算出する際に、ほとんどの税理士は国税庁の「財産評価基本通達」を利用して評価額を算出しています。しかし資産税や不動産に精通していない税理士の方は、この通達で減額できる要因について評価額に反映できていなかったり、おおざっぱな計算で評価額を過大に算出してしまうようなこともあるのが現実です。
また通達に従って詳細に計算したとしても、袋地等の物件等は実際に売れる時価より高い評価額になってしまうという限界もあります。
相続税法22条では「相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、取得時による時価による」と定められているのに、時価よりも財産評価基本通達で計算した評価額が高くなってしまうことがあるのです。
そんな場合には不動産評価の専門家である「不動産鑑定士」に依頼して不動産鑑定評価書を作成してもらうことにより、その結果、相続税の額を大きく減らすことが可能となる場合がありますので、税理士の算出した評価額がかならずしも絶対であるということでは無いということを知っておいて下さい。
次回は「有効活用」や「特例の適用」で評価額を下げる方法についてお話しさせて頂きます。