ナイフや刃物について勉強しよう(1)~貴方も逮捕!? 銃刀法について~
【第14回】都内の美人営業マンが会社を辞めて茨城の奥地で狩女子になった件
【「刀剣類」は基本持っているだけでアウトォ!】
「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律をご存知ですか?
略して銃刀法。銃や刀剣の所持を取り締まる法律です。狩猟をされている方や、興味をお持ちの方でしたら、「銃」の取り締まりの厳しさはご存知かと思います。でも包丁とかナイフって銃と違ってお店で買えちゃうし、警察の許可や免許も必要ないし、身分証明書すら無くても買えちゃいます。簡単に持ててしまう物だからこそ、取り扱いを知らないと大変な事に……。
でも、そもそも「刀剣類」とは何なのでしょうか。銃刀法の第二条には次のように記載されています。
『この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。』
この条件に当てはまるものがいわゆる「刀剣類」となり、銃と同じで許可なく所持することはできません。許可なく持てばその時点でアウト! 逆に言えばこれに該当しないものはタダの刃物なので問題ナシと言うわけですね。では上記の条文を一つずつ見ていきましょう。
◆刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた
刀とは皆さんのよく知る時代劇で出てくる刃の反ったアレです。やりとなぎなたは長い棒の先に刃がついているものですね。ちなみに反りのある刃の刃渡りの図り方ですが、刃そのものの長さではなく、切っ先から峰の根本までを直線で結んだ距離を図ります。一度刀身から離れて再び根本で着地するので「刃渡り」と言うそうです。(刃渡りや刃体※写真及びイラスト)
◆刃渡り五・五センチメートル以上の剣
剣もみなさんが想像する形のもので大体正解です。まっすぐで両側に刃がついている鋼質性の刃物で、先端が鋭く尖っていて殺傷力が高いものです。ダガーナイフなどもここに該当します。え? 5.5センチ以上はダメって? 5.5センチは意外と短いですね……(; ・`д・´)
◆あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
あいくちとは任侠映画等で出てくるいわゆる「ドス」です。刀に似ていますが刃渡りが短く、鍔(つば)がついてない等、人目につかないよう隠し持つ為の形状をしています。暗殺道具として使われていました。飛び出しナイフは読んで字の如く、ボタン一つで自動に刃が出てくるナイフです。子供の頃のおもちゃにそんなのがありましたが、刃がついているものはアウトになります。
以上の「刀剣類」は許可なく所持することができません。所持した時点で(お家に置いておくだけでも)銃刀法違反です。しかしながら気を付けて頂きたい点は、インターネットでは無許可で気軽に買えちゃうものもあるみたいです……。怖いですね。そして例えば、もし蔵からおじいちゃんの日本刀なんかが出てきちゃった場合には速やかに最寄りの警察署へ連絡してくださいね。間違っても、いきなり交番や警察署に持って行っちゃだめですよ!
上記の定義から外れて「刃物」となるものは自由に買えますので、眺めるなり料理につかうなり、お好きに使いましょう。え? 外に持ち出したいって?(=゚ω゚) そうですよね、家の中ではキャンプも狩猟もできませんからね。例えばハサミやカッターなどの「刀剣類」以外の「刃物」だとしても、持ち運びたいとなったらさらに勉強が必要になります。一緒に学んでいきましょう。