ナイフや刃物について勉強しよう(1)~貴方も逮捕!? 銃刀法について~
【第14回】都内の美人営業マンが会社を辞めて茨城の奥地で狩女子になった件
【「刀剣類」に該当しない刃物でも、理由なく携帯したらアウトォ!】
銃刀法第二十二条に以下のような記載があります。
えっ……。言い回し……むつかしい……(ノД`)・゜・。
一気に説明すると訳がわからなくなるので、ポイントで分けていきましょう。
上記の二十二条でポイントとなるのは、
②「内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6cmを超える刃物」って?
③「携帯してはならない」って?
の3点でしょうか。一つずつ理解して行きましょう!
①業務その他正当な理由って?
まず気になるのが「業務」と言う言葉ですが、お仕事の意味ではありません! 刑法上の業務とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」の意味ですので、お仕事で無くても普段から行っている行為であれば業務になりますので安心してください。交通事故なんかで「業務上過失致傷」なんて言うアレと同じですね。では正当な理由とは何でしょうか。これは「客観的に見てそれを持っているのが自然な場合」と取れます。
例えば、
〇買った包丁やナイフなどの刃物を自宅へ持ち帰る
〇修理や刃研ぎ等の為にメーカーや販売店へ持っていく
〇釣りやキャンプで使うための行き帰り
〇ナイフメーカーが入荷の為に販売店へ運ぶ
〇料理人が店へ自分の包丁を持って出勤
などが正当な理由と言われています。逆に「護身用に持ち歩く」「ファッション」などは正当な理由にはなりません。職質されてカッターやナイフなんて出てきちゃった日にはあわてて「護身用」とか、うっかり言っちゃいそうですが、それを言ったら最後でっせ……!
②刃体の長さが6cmを超える刃物とは?
刃体の長さは刃渡りとは少し図り方が異なりますので要注意! 刃物の種類によって図り方は多少異なりますが、基本的に「切っ先」から「柄部(握り)の切っ先に最も近い点」までの距離で図ります。大抵のナイフには柄(つか)もしくは鍔(つば)と刃の間に1cmほど刃のついていない部分がありますが、そこも刃体に含まれて計測します。また、切り出しナイフのように刃体と柄部の区別が明らかでないものの場合は、全体の長さから8cmを差し引いた長さを刃体長とします。たとえ刃が短くても、長い柄をつけて突いたら長い刃の刃物と同じ殺傷力がありますからねぇ。
③携帯とは
警視庁のサイトにこのような記述がありました! 「自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。」
つまり、手に持ったり腰に下げたりして、すぐに使える状態で持ち歩く事を携帯と言います。ここで気をつけなければいけないのが、自動車です。アウトドアで刃物を使う方の多くが、自動車で移動をしていると思います。もちろん刃物も他のアウトドアグッズと一緒に車の中に積んでいきますよね。助手席やダッシュボードにそのまま置いている方、いませんか? これは「直ちに使用しうる状態」と判断される可能性が非常に高いです。また、帰宅後に車から下ろすのを忘れてそのままにしていると、①の正当な理由からも外れてしまいます。なんでも車に積んだままにしている人は今一度よく確認しましょう。携帯と見なされない為の対策でよく聞くのは「刃物を鍵付きのケースに収納し、直ちに仕様出来ない状態で持ち運ぶ」というものになります。過去の事例として、職人さんが車の中に積んでいた“鍵なし”道具箱の中から出てきた刃物が、すぐに使える状態で携帯していたと見なされてしまったケースがあります……(; ・`д・´)
ここまで見てきたとおり、刀剣類に該当しない「刃物」であっても、なかなか厳しい規制があることが分かりました。でもここまで勉強してきた内容から、『「刃体が6cmを超える刃物」は「正当な理由も無く」「直ちに使用しうる状態で持ち歩く」』ことが出来ないと言うことが分かりましたね。逆に言えば、刃体が6cm以下だったり、正当な理由があったり、直ちに使用できない状態なら、「銃刀法違反には問われない」という事です。(2019年Nozomi調べ)
そういえば冒頭で出てきた千葉県の男性のケースですがカッターの刃体の長さが“8.4センチ”でしたね……。